基金の年金は、所得税法上、国民年金や厚生年金などと同様「雑所得」に分類され、課税の対象となります。
支払いの都度、所得税として7.6575%相当額(復興特別所得税含む)を源泉徴収します。
基金の年金は「公的年金等」の扱いとなり、「確定申告」をすることにより還付される場合がありますので、必要に応じて「確定申告」を行ってください。
なお、確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月末日までに送付致します。
原則として退職に起因して支払われる一時金は「退職所得」と見なされます。
退職所得申告書を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。
また、事業所から支払われる退職金と合算し、退職所得控除額を超えた場合は課税処理します。
遺族一時金については、所得税は非課税ですが相続税の課税対象となります。