次のような場合は手続きが必要となりますので、お手元にございます「年金受給者のしおり」の年金受給者変更届(受給者がお亡くなりになられた場合は、年金受給者死亡届)を弊基金まで送付願います。
次のような場合は手続きが必要となりますので、お手元にございます「繰下げ者のしおり」の繰下げ者変更届[脱][老](繰下げ者がお亡くなりになられた場合は、繰下げ者死亡届)を弊基金まで送付願います。